インコタームズ 2020:FCA

インコタームズ

こんにちは、貿易屋のこばです。
2020年版にインコタームズが新しく改正されました。
今回もインコタームズ2020の規則を解説していきます。

質問:
   インコタームズって色々あるけれど、具体的にどう違うの?
   それぞれをもっと詳しく教えて欲しい。

貿易をしていると定期的にインコタームズで悩むことがあります。
長くやっていても、
「今回のケースではCIPだっけ?DDPだっけ?」
といった疑問はいつもついてきます。

こんな疑問に答えていくシリーズで、今回はFCAです。

インコタームズの全体像

まずは全体像の復習です。
前回の記事を読まれている場合、ここでは同じことが書かれているので、読み飛ばしてください。

2020年版のインコタームズは次のとおり2分類11種類の規則があります。

2分類11種類の規則

a.いかなる単一または複数の運送手段にも適した規則
 ▶︎コンテナ輸送、航空輸送、複合輸送など用
 EXW Ex Works 工場渡し
 FCA Free Carrier 荷送人渡し
 CPT Carriage Paid To 輸送費込み
 CIP  Carriage and Insurance Paid To 輸送費保険料込み
 DAP Delivered at Place 仕向地持込渡し
 DPU Delivered ar Place Unloaded 荷卸込み持込渡し
 DDP Delivered Duty Paid 関税込み持込渡し

b. 海上及び内陸水路運送のための規則
 ▶︎要は在来船やバラ積み貨物など用
 FAS  Free Alongside Ship 船側渡し
 FOB Free on Board 本船渡し
 CFR Cost and Freight 運賃込み
 CIF  Cost Insurance and Freight 運賃保険料込み

インコタームズが定めるもの

それぞれの規則は次の三つを定義しています。

  費用負担:どこからどこまでの費用を負担するか
  危険負担:どこからどこまでの危険を負担するか(問題が起こった時にどちらが責任を取るか)
  義務:売り手と買い手の義務

そのため、自分のビジネスや輸入者との契約にあった規則を選ぶ必要があります。

例えば、
 輸出者がコンテナ輸送で通関もして、海上運賃も払って、保険もかけるならCIP
 輸出者がコンテナ輸送で通関をして、海上運賃も払うけれど、保険は買い手がかけるならCPT
といった感じです。

それぞれのインコタームズ:FCA

FCA(Free Carrier/荷送人渡し)

FCAはコンテナ輸送や空輸、複合運送などに使われる規則です。
CPTやCIPと同じく運送人に引渡されたときに危険が移転します。

例えば、
 国内で運送会社のトラックに積み込んだとき、
 輸出の場合は船会社などの運送人に渡されたときに、
などです。

海外との取引の場合、
 輸出者はコンテナターミナルまで貨物を運び通関もすませる
 輸入者は船の手配や海上運賃の支払い、海上保険の手配をおこなう
場合に使われます。

引き渡し時点

FCAはコンテナ輸送や空輸、複数の運送手段を用いた輸送に使われます。
FCA規則では引き渡しに二つの方法が想定されています。

一つ目は指定地が売主の施設である場合です。
この場合、買主が手配した運送手段に貨物が積込まれた時に、貨物の引き渡しが行われます。
EXWに似ていますが、積込みも売主の責任で行う場合です。
EXWとの関係を公式にすると次のようになります

EXW+積み込み=FCA

二つ目は指定地が売主の施設でない場合です。
この場合、
 売主の手配した運送手段(トラックなど)に積み込まれた貨物が、
 指定場所(港の倉庫など)に到着し、
 荷卸しの準備ができている状態で、
 買主指名の運送人(船会社など)の処分に委ねられた
この時点で貨物の引き渡しが行われます。

書き方を変えると
売り手が手配したトラックで貨物を運んで(売主の手配した運送手段に積み込まれた)、
買主が手配した船会社の倉庫へ到着し(指定場所に到着し)、
買主が手配した船会社へ貨物を渡す時(買主指名の運送人の処分に委ねられた時)、
のような場合です。

通関

売り手は通関の必要がある場合は輸出通関をおこないます。

コメント

売り手は港まで貨物を持っていき、輸出通関もおこなう。
そして、買主はそれ以降の費用や手配の責任をもつ。
これは在来船用のFOBに似ていると感じるかもしれませんね。

実際にFCAで契約するべきコンテナ貨物をFOBで契約し続けているケースはよく見ます。
FCAに変えた方がいいけれど、買い手とのやりとりもあるのでなかなかできないですね。

しかし、本来は使うべきでないもの(FOB)を使っているわけなので、トラブルが起こった時に拗らせる原因になるかもしれません。

「FOB規則ではこうなっている」と主張しても、
「コンテナ貨物に使うべき規則ではないからその主張は無効だ」
とか

コンテナターミナルで貨物を引き渡してから、船に積まれるまでの事故はどっちの責任?
とか。

自戒を込めて、FOBでやっている取引は、時期を見てFCAに変えて行った方がいいですね。

参考:FOB

こば@貿易屋

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コメント

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