インコタームズ 2020:CIP

インコタームズ

こんにちは、貿易屋のこばです。
2020年版にインコタームズが新しく改正されました。
今回もインコタームズ2020の規則を解説していきます。

質問:
   インコタームズって色々あるけれど、具体的にどう違うの?
   それぞれをもっと詳しく教えて欲しい。

貿易をしていると定期的にインコタームズで悩むことがあります。
長くやっていても、
「今回のケースではCIPだっけ?DDPだっけ?」
といった疑問はいつもついてきます。

こんな疑問に答えていくシリーズで、今回はCIPです。

インコタームズの全体像

まずは全体像の復習です。
前回の記事を読まれている場合、ここでは同じことが書かれているので、読み飛ばしてください。

2020年版のインコタームズは次のとおり2分類11種類の規則があります。

2分類11種類の規則

a.いかなる単一または複数の運送手段にも適した規則
 ▶︎コンテナ輸送、航空輸送、複合輸送など用
 EXW Ex Works 工場渡し
 FCA Free Carrier 荷送人渡し
 CPT Carriage Paid To 輸送費込み
 CIP  Carriage and Insurance Paid To 輸送費保険料込み
 DAP Delivered at Place 仕向地持込渡し
 DPU Delivered ar Place Unloaded 荷卸込み持込渡し
 DDP Delivered Duty Paid 関税込み持込渡し

b. 海上及び内陸水路運送のための規則
 ▶︎要は在来船やバラ積み貨物など用
 FAS  Free Alongside Ship 船側渡し
 FOB Free on Board 本船渡し
 CFR Cost and Freight 運賃込み
 CIF  Cost Insurance and Freight 運賃保険料込み

インコタームズが定めるもの

それぞれの規則は次の三つを定義しています。

  費用負担:どこからどこまでの費用を負担するか
  危険負担:どこからどこまでの危険を負担するか(問題が起こった時にどちらが責任を取るか)
  義務:売り手と買い手の義務

そのため、自分のビジネスや輸入者との契約にあった規則を選ぶ必要があります。

例えば、
 輸出者がコンテナ輸送で通関もして、海上運賃も払って、保険もかけるならCIP
 輸出者がコンテナ輸送で通関をして、海上運賃も払うけれど、保険は買い手がかけるならCPT
といった感じです。

それぞれのインコタームズ:CIP

CIP(Carriage and Insurance Paid To/輸送費保険料込み)

CIPはコンテナ輸送や空輸、複合運送などに使われる規則です。
FCAやCPTと同じく運送人に引渡されたときに危険が移転します。

一方でFCAと異なり、輸出通関だけでなく、船の手配・海上運賃の支払い・海上保険の手配も輸出者が行います。
CPTとの違いは、海上保険の手配が輸出者の義務になることです。
インコタームズで保険の手配が義務になっているのはCIPとCIFだけです。

「貨物を輸入者のいる国の港まで送り届ける。保険もつける
貨物が相手の国に着いたら、あとは輸入者に処理してもらう」
こういった場合が想定されます。

引渡し時点(CPTと同じ)

輸出者が自ら契約した運送人に貨物を引き渡すことで、輸入者への引き渡し義務が果たされます。

例えば、大阪港から上海港まで貨物を運ぶ契約をしている場合、
 輸出者は大阪港で輸出通関を行い、
 自ら手配した船会社に貨物を渡す、
この時点で買主へ貨物の引き渡しは済んだことになります。

引渡しは運送会社に貨物を渡した時点ですんでいるため、海上輸送中におこる危険は買主の負担になります。
輸出者は、輸送中での輸入者の危険のため、保険を付保する必要があります。

費用負担

CPTと同じく海上運賃の費用は売主の負担です。
また、CIPでは売主は引き渡し地点から少なくとも仕向地までの保険契約を結ばなければならなりません。

費用に関してFCA、CPTとの関係を公式にすると、次のようになります。

FCA + 海上運賃 = CPT
CPT + 海上保険 = CIP

在来船規則でいうところのCFRと考えればいいかと思います。

保険

むずばれる保険契約はICC(A)かそれと同等の契約を結ぶ必要があります。
さらに輸入者の要求があれば戦争約款やストライキ約款などの追加の補償を輸入者の負担で提供しなければなりません。
ここでの保険は価格プラス10%(110%)を契約の通貨で補償すべきとされています。

なお、仕向国が自国保険主義をとる国の場合は、日本で保険がかけられません。
昔、バングラデシュ向けでややこしい事になりました。
こういった国ではトラブルを避けるためにもCIPでなくCPTを使うべきです。

コメント

CIPは要するに、
 CPT規則に保険も加えたもの
です。

CPT同様に、CIPも使い勝手の良い規則です(参考:CPT)。
それなら「保険の契約も輸出者がするのって面倒じゃない?」という意見もあるかと思いますが、

「CPTで契約をしたけれど、輸入者が本当に保険をかけてくれるかどうか不安」
こういった理由でCIPを選ばれるケースもありました。
輸出者でリスク対策を打てることがCIPの魅力では、と個人的には思います。

CPT契約で、出荷後に海上で事故がおこって、
「保険忘れてたんやけど、なんとかなれへん?」
とか輸入者から言われると・・・目も当てれませんからね。
規則上は輸入者の責任だと言いつつも、ややこしいことになりかねません。

輸出者の危険は通関まで、費用は海上運賃を含む、保険もかける、
これは在来線でいうCIFと似ています。
実際、CIPで契約すべきところを、CIFで契約しているケースはよく見ます。
トラブルが起こった時にこじらせる原因になるかもしれませんので、
時期を見てCIPに変えた方がいいですね(参考:FCA)。

参考:FCACPT

こば@貿易屋

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コメント

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