インコタームズ2020:DAP

インコタームズ

こんにちは、貿易屋のこばです。
2020年版にインコタームズが新しく改正されました。
今回もインコタームズ2020の規則を解説していきます。

質問:
   インコタームズって色々あるけれど、具体的にどう違うの?
   それぞれをもっと詳しく教えて欲しい。

貿易をしていると定期的にインコタームズで悩むことがあります。
長くやっていても、
「今回のケースではCIPだっけ?DDPだっけ?」
といった疑問はいつもついてきます。

こんな疑問に答えていくシリーズで、今回はDAPです。

インコタームズの全体像

まずは全体像の復習です。
前回の記事を読まれている場合、ここでは同じことが書かれているので、読み飛ばしてください。

2020年版のインコタームズは次のとおり2分類11種類の規則があります。

2分類11種類の規則

a.いかなる単一または複数の運送手段にも適した規則
 ▶︎コンテナ輸送、航空輸送、複合輸送など用
 EXW Ex Works 工場渡し
 FCA Free Carrier 荷送人渡し
 CPT Carriage Paid To 輸送費込み
 CIP  Carriage and Insurance Paid To 輸送費保険料込み
 DAP Delivered at Place 仕向地持込渡し
 DPU Delivered ar Place Unloaded 荷卸込み持込渡し
 DDP Delivered Duty Paid 関税込み持込渡し

b. 海上及び内陸水路運送のための規則
 ▶︎要は在来船やバラ積み貨物など用
 FAS  Free Alongside Ship 船側渡し
 FOB Free on Board 本船渡し
 CFR Cost and Freight 運賃込み
 CIF  Cost Insurance and Freight 運賃保険料込み

インコタームズが定めるもの

それぞれの規則は次の三つを定義しています。

  費用負担:どこからどこまでの費用を負担するか
  危険負担:どこからどこまでの危険を負担するか(問題が起こった時にどちらが責任を取るか)
  義務:売り手と買い手の義務

そのため、自分のビジネスや輸入者との契約にあった規則を選ぶ必要があります。

例えば、
 輸出者がコンテナ輸送で通関もして、海上運賃も払って、保険もかけるならCIP
 輸出者がコンテナ輸送で通関をして、海上運賃も払うけれど、保険は買い手がかけるならCPT
といった感じです。

それぞれのインコタームズ:DAP

DAP(Delivered at Place/仕向地持込渡し)

DAP・DPU・DDPは売主が物品を買主に引き渡すことで危険が移転します。
「輸入国の国内輸送も引き受けて、輸入者の指定場所まで貨物を届ける」
こういった場合が想定されます。

DAPでは指定された仕向地で、荷卸しの準備ができている運送手段の上で物品が買主の処分に委ねられたとき、引き渡し義務が果たされます。

つまり輸出者は、輸入者の指定場所に貨物が届くまでの費用と危険を負担しなければいけません。
ただし、通関と関税に関しては輸入者の負担です。

引き渡し地点(DPU、DDPと同じ)

DAPでは売主は指定仕向地までの費用・危険を負担しなくてはいけないことに注意が必要です(輸入通関に関するものをのぞく)。

貨物の滅失・損失の危険は引き渡し地で輸入者に移転します。

例えば、中国の輸入者の工場まで契約しているのならば、貨物が輸入者の工場につく時点まで(厳密には到着したトラックなどの荷台の上まで)輸出者の責任は続きます。
そのため、中国の国内輸送中に起きた事故も輸出者の責任になります。

費用に関しては、
 引き渡し地より前に発生した費用は売主の負担
 引き渡し後に発生した費用は買主の負担
になります。

そのため、売主は引き渡し地点までの運送契約を締結しなければならないし、
追加費用が発生すれば、その支払い責任も負うことになります。

DAPを使う場合、引き渡し地点を明確にしなければ、売主は不要なリスクを抱えることになってしまうので注意が必要です。

通関

売主に輸出通関義務はありますが、輸入通関義務・輸入関税支払い義務を負いません。
それが後述するDDPとの違いです。
もし買主が輸入通関手配を怠り、仕向国のターミナルなどで貨物が滅失した場合、その危険負担は買主になります。

コメント

参考:DPU, DDP

こば@貿易屋

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コメント

  1. […] 参考:DAP、DDP […]

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